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「第498条」の検索結果 — 1 件
弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
2債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。
規律
弁済目的物又は497条の代金が供託されたときは債権者は還付請求できる(1項)。債務者が債権者の給付に対して弁済すべき場合(双務契約)には、債権者は反対給付しなければ供託物を受け取れない(2項)。
趣旨
供託物の還付手続と双務契約上の同時履行関係を維持。供託で債務者は弁済から解放されるが、双務契約では債権者も反対給付義務を負うため、引換給付の関係を供託物還付段階で再現。
2項の意義
売買契約の代金を供託した買主は、売主が目的物引渡し・登記移転等の反対給付をしなければ供託金を取得できない。同時履行関係の供託版。
供託所での手続
供託法に基づき供託書・払渡請求書・反対給付提供証明書類等を提出。実体法上の還付要件(2項)の充足が供託所での払渡請求の前提となる。
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