条文を読み込み中...
全 1372 条
「第500条」の検索結果 — 1 件
第四百六十七条の規定は、前条の場合(弁済をするについて正当な利益を有する者が債権者に代位する場合を除く。)について準用する。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...