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全 1372 条
「第504条」の検索結果 — 1 件
弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当たって担保の喪失又は減少によって償還を受けることができなくなる限度において、その責任を免れる。
2その代位権者が物上保証人である場合において、その代位権者から担保の目的となっている財産を譲り受けた第三者及びその特定承継人についても、同様とする。
3前項の規定は、債権者が担保を喪失し、又は減少させたことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由があると認められるときは、適用しない。
規律
弁済について正当な利益を有する者(代位権者)がある場合に債権者が故意・過失で担保を喪失・減少させたとき、代位権者は喪失・減少により償還不能となった限度で責任を免れる(1項本文)。物上保証人の代位権者から担保財産を譲受けた第三者・特定承継人も同様(1項後段)。担保喪失について取引上の社会通念上合理的理由があるときは免責不発生(2項)。
趣旨
債権者の担保保存義務。代位権者は将来の代位により債権者の担保から回収する期待利益を持つため、債権者の担保管理懈怠で代位権者を不利にしないよう、責任免脱(保証債務・物上保証責任の縮減)で利益保護。
1項後段(2020改正)
物上保証人から担保不動産を譲受けた第三者(第三取得者)も代位権者と同視。後段で第三取得者の地位安定化と債権者の保存義務範囲を明確化。
2項・社会通念合理性
債権者が担保解除・劣後化に合理性ある経済判断(再生計画への協力等)をした場合は免責不発生。2020改正で例外を整備し、債権者の柔軟な担保管理を許容しつつ、不合理な放棄は引き続き本条で制裁。
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