条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第519条」の検索結果 — 1 件
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
免除による債権消滅
債権者が債務者に対して債務を免除する意思表示をしたときは、その債権は消滅する。免除は債権者の単独行為(債務者の承諾不要)として債権を消滅させる。
単独行為性
免除は債権者の一方的意思表示による形成権の行使。債務者の同意・承諾は不要。これに対して放棄・契約による消滅とは構造が異なる。判例(大判明治40・5・20)は単独行為性を確立。
条件・期限の付与
免除に条件・期限を付すことは可能。停止条件付免除や期限付免除も認められる。
第三者の利害との関係
免除により利害関係を持つ第三者(保証人・質権者等)への効果は、保証・物権規定が個別に規律する。連帯債務における免除の絶対効は441条により否定された(2017改正)。
この条文の練習問題を解く