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全 1372 条
「第526条」の検索結果 — 1 件
申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はその相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。
規律
申込者が申込み発信後に死亡・意思能力喪失・行為能力制限を受けた場合、(1)申込者がその事実が生じたとすれば申込みは効力を有しない旨の意思表示をしていたとき、または(2)相手方が承諾通知を発するまでにその事実を知ったときは、申込みは効力を有しない。
趣旨
原則(97条3項)として意思表示は表意者の死亡等で効力を失わないが、契約申込みは相手方の信頼保護と意思表示者の事情の調整が必要。申込者の留保意思または相手方の悪意(要件1・2)を効力消滅の要件とした。
対比
97条3項一般則:意思表示の効力は表意者の死亡等で影響を受けない。本条は契約申込みに関する特則で、限定された要件下でのみ失効を認める。
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