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「第529条」の検索結果 — 1 件
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
規律
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(懸賞広告者)は、その行為をした者が広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対して報酬を与える義務を負う。
趣旨
懸賞広告の法的性質について、通説は単独行為説(広告者の単独行為で報酬支払義務発生)を採用。広告の不知者にも報酬請求権を認め、行為の客観性を重視する。
学説対立
契約説(広告は申込み、行為は承諾)と単独行為説の対立。改正民法は条文上「知っていたかどうかにかかわらず」と規定し、契約説では説明困難な不知者保護を実現=単独行為説を実質採用。
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