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全 1372 条
「第530条」の検索結果 — 1 件
前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。
2広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。
3ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
規律
前の広告と同一の方法による撤回広告は、これを知らない者に対しても効力を有する(1項)。異なる方法による撤回は、撤回を知った者に対してのみ効力を有する(2項)。
趣旨
懸賞広告の撤回方法を規律。同一手段(例:同じ新聞)での撤回はその広告を見た者全体に効果を及ぼし、異種手段では現実認知者にのみ効果。広告の公示効果と個別認知を区別。
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