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全 1372 条
「第536条」の検索結果 — 1 件
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。
3この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
双方無責の履行不能(1項)
双方の責めに帰せない事由で履行不能となったとき、債権者は反対給付の履行を拒める。危険負担の債務者主義(履行不能のリスクは債務者が負う)の明文化。
2017改正の意義
改正前は危険負担を契約消滅(旧534-536)として処理していたが、改正で履行拒絶権(債権者の反対給付拒絶権)に整理。解除制度(542条1号)との並行運用を可能にする構造に転換。
債権者責めの履行不能(2項)
債権者の責めに帰すべき事由で履行不能となったときは、債権者は反対給付の履行を拒めない(債権者主義)。債務者は免れた利益を償還する義務。受領遅滞中の不能(413_2第2項)と連動。
履行不能の解除との関係
本条は反対給付拒絶権(双務契約の凍結)、542条は解除権(双務契約の解消)。債権者は両者を選択可能で、回復不能なら解除、一時的なら拒絶という使い分け。
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