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「第538条」の検索結果 — 1 件
前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
2前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。
規律
537条により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、または消滅させることができない(1項)。第三者の権利発生後、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合、契約相手方(要約者)は債務者に対し、相当の期間を定めて履行の催告をし、期間内に履行がないときは契約解除ができる(2項)。
趣旨
第三者のためにする契約で第三者の受益意思表示後は、第三者の権利が独立して保護される。当事者間合意による撤回は信頼破壊として禁止。ただし債務不履行時の解除権は要約者に残し、契約構造の実効性を確保。
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