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「第539条」の検索結果 — 1 件
債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
規律
債務者は、第537条1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。
趣旨
第三者のためにする契約では、第三者は契約から派生する権利を取得するだけであり、契約自体の瑕疵・抗弁事由(同時履行・契約無効・要約者の債務不履行による解除等)からは免れない。第三者の地位を要約者の地位より強固にしない。
対比
債権譲渡(468条):譲渡通知時の抗弁を譲受人に対抗可。本条は契約全体に基づく抗弁を第三者に対抗できる点で範囲が広い。
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