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全 1372 条
「第544条」の検索結果 — 1 件
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
2前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
規律
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から、またはその全員に対してのみ、することができる(1項:解除権の不可分性)。前項の場合に解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する(2項)。
趣旨
多数当事者契約での解除の混乱を避けるため、解除権の行使と消滅を全員一律にする。一部の者だけが契約に拘束され続ける状況を防ぐ。
対比
可分債権原則(427条):原則として各別に行使可。解除権は契約全体を消滅させる権利のため、不可分性を特則として規定。
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