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「第549条」の検索結果 — 1 件
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
贈与の意義
当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し相手方が受諾することにより効力を生ずる契約。
性質
諾成契約・無償契約・片務契約。書面によらない贈与は550条により各当事者が解除できる。
書面によらない贈与の解除
贈与の拘束力の制限
贈与者の引渡義務等
現状引渡しの原則
第五百四十八条の四
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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