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「第551条」の検索結果 — 1 件
贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。
2負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
規律
贈与者は、贈与の目的である物または権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡しまたは移転することを約したものと推定する(1項)。負担付贈与については、贈与者は負担の限度において、売主と同様の担保責任を負う(2項)。
趣旨
贈与は無償契約のため、贈与者の担保責任を限定。「特定した時の状態」基準は2017年改正で導入され、契約適合性概念(562条)と整合しつつ無償性を加味。負担付贈与は対価関係があるため、負担の限度で有償契約と同様の責任を負わせる。
推定の効果
「推定」のため反証可能。当事者間で別段の合意(より重い担保責任を負う旨等)があれば優先する。
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