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「第553条」の検索結果 — 1 件
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
規律
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
趣旨
負担付贈与は受贈者が一定の負担(債務)を負う点で対価性があり、純粋無償ではない。双務契約規定(同時履行抗弁・危険負担・解除)を準用して当事者の対価関係を保護。
準用される主な規定
533条同時履行抗弁、536条危険負担、541条催告解除、542条無催告解除等。負担不履行を理由とする贈与解除が可能になる。
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