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「第555条」の検索結果 — 1 件
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
売買の意義
当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して代金を支払うことを約することによって効力を生ずる契約。
性質
諾成契約・有償契約・双務契約。財産権の移転と代金支払が対価関係を構成。
他の契約への準用
売買の規定は売買以外の有償契約について性質に反しない限り準用される(559条)。
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