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「第556条」の検索結果 — 1 件
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
3この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。
売買の一方の予約(1項)
売買の一方の予約は、相手方が売買完結の意思表示をした時から売買の効力を生ずる。予約完結権の行使により本契約が成立する形成権的構造。
再売買予約・買戻しの実務
実務で頻用されるのは買戻し(579条)や再売買予約。担保的機能として用いられ、譲渡担保・再売買予約は判例(最判平5・2・26)で同一視されることもある。
確答催告と失効(2項)
意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は相当期間を定めて確答催告でき、期間内に確答なき場合は予約は失効。予約関係の長期化を防ぐ。
予約完結権の譲渡・登記
予約完結権は譲渡可能で、判例(最判平19・11・29)は仮登記により対抗力を生じる。所有権移転請求権保全の仮登記の根拠としても機能。
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