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「第558条」の検索結果 — 1 件
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
規律
趣旨
契約締結に伴う費用(公正証書作成・契約書印紙等)の負担を双方折半とする任意規定。当事者間の合意で変更可能。
対象範囲
契約締結費用に限定。履行に要する費用(登記費用・運搬費用等)は485条(弁済の費用)等に従い、原則として債務者負担。
弁済の費用
対比(履行費用は債務者負担)
第五百五十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
第五百五十九条
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