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全 1372 条
「第564条」の検索結果 — 1 件
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
他の救済手段との関係(2017改正で新設)
562条(追完請求)・563条(代金減額)の規定は、415条(損害賠償)並びに541条・542条(解除)の規定による解除権行使を妨げない。
立法趣旨
契約不適合責任の救済として、追完請求・代金減額・損害賠償・解除の4手段が並列することを確認。買主は事案に応じて最適な救済を選択でき、複数手段を組み合わせることも可能。
選択・併用関係
追完請求と代金減額は択一関係的(追完無理なら減額)。損害賠償・解除は他の救済と併用可能。例:追完を求めつつ追完までの遅延損害賠償を請求するパターン。
改正前の構造との対比
改正前は瑕疵担保責任(旧570)として損害賠償・解除のみが救済手段だったが、改正で追完請求・代金減額が加わり救済の充実化。一方、責任の性質を契約責任に統合(債務不履行の特則として位置づけ)。
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