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全 1372 条
「第566条」の検索結果 — 1 件
売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を知った時から一年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2ただし、売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
種類品質不適合の通知義務(本文)(2017改正で新設)
売主が種類・品質に関する契約不適合の目的物を引き渡した場合、買主は不適合を知った時から1年以内に売主に通知しないと、追完請求・減額請求・損害賠償・解除の権利を失う。
改正前の比較
改正前は瑕疵を知った時から1年以内に「権利行使」(裁判上の請求)が必要とされ買主に過酷だった。改正で「通知」で足りるとし、買主の負担を大幅軽減。
悪意・重過失売主の例外(ただし書)
売主が引渡時に不適合を知り、又は重大な過失で知らなかったときは適用なし。悪意売主は通知期間制限の保護を受けない。
数量不適合・権利不適合は適用外
「種類又は品質」の不適合のみが対象。数量不適合・権利不適合は本条の通知期間制限がなく、消滅時効(166条)の一般則によることとなる。
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