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「第576条」の検索結果 — 1 件
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。
2ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
規律
売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部もしくは一部を取得することができず、または失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部または一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
趣旨
権利取得・保持が脅かされる買主に、代金支払拒絶権を与え、危険の程度に応じた自己防衛を可能にする。事前抗弁により買主損失の発生を予防。
対比
533条同時履行抗弁は等価交換が前提だが、576条は権利取得自体が危ぶまれる場合の特則的拒絶権。
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