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「第578条」の検索結果 — 1 件
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
規律
前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
趣旨
買主が576・577条で代金支払を拒絶する場合、売主が無期限に代金回収不能となる不利益を回避するため、代金供託請求権を法定。供託すれば売主は確定的に代金を確保。
効果
供託すれば買主の代金支払拒絶事由が消滅し、代金債務は供託金から弁済される。買主は供託の事実をもって権利取得危険を別途主張可。
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