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「第579条」の検索結果 — 1 件
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
2この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
規律
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)および契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
趣旨
売主の物的担保的機能を持つ買戻し制度。一定期間内の代金返還で売買解除を可能とし、不動産担保融資の実質を実現。2017年改正で「代金」要件を緩和(別段の合意も可能)。
対比
売渡担保・譲渡担保:買戻しは民法明文制度で第三者対抗のため登記必要(581条)。譲渡担保は判例法理で対抗要件構造が異なる。
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