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「第582条」の検索結果 — 1 件
売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。
規律
売主の債権者が423条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権の消滅を請求することができる。
趣旨
売主の債権者による買戻権代位行使に対する買主の防御策。買主は鑑定額に基づき売主債務を弁済して買戻権を消滅させ、買主の地位確定を選択可。
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