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全 1372 条
「第583条」の検索結果 — 1 件
売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。
3ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
規律
売主は、580条に規定する期間内に代金および契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない(1項)。買主または転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる(2項)。
趣旨
買戻し行使要件として期間内の代金等提供を必須化。買主側の不動産投下費用については占有者費用償還規定(196条)を準用し、買戻時の精算を保障。
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