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「第584条」の検索結果 — 1 件
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。
2ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
規律
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割または競売があったときは、売主は、買主が受け、または受けるべき部分または代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割および競売は、売主に対抗することができない。
趣旨
共有持分の買戻特約付売却後、共有物分割・競売で持分が現物または代金に変換された場合の買戻権の物上代位的処理を規定。通知欠如は売主への対抗不能で売主保護。
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