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全 1372 条
「第585条」の検索結果 — 1 件
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。
2この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
3他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
規律
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金および583条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する(1項)。他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない(2項)。
趣旨
584条の延長として、買主自身が共有物競売の買受人となった場合の処理を規律。売主は競売代金で全部所有権を取得可能(1項)。分割請求型では持分のみ買戻し不可(2項)として実務処理を統一。
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