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「第587条」の検索結果 — 1 件
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
消費貸借の成立(要物契約原則)
消費貸借は、当事者の一方が同種・同品質・同数量の物の返還を約して相手方から金銭等の物を受け取ることにより効力を生じる。物の交付を契約成立要件とする要物契約の典型。
要物性の意義
目的物の交付が契約成立要件のため、合意のみでは契約不成立。例:金銭消費貸借契約書を作成しても金銭交付がなければ契約不成立。判例(大判大11・10・25)は要物性を厳格に解する。
587_2との関係(2017改正)
2017改正で587_2が新設され、書面による消費貸借は諾成契約として認められた。本条の要物性は書面によらない消費貸借にのみ適用される構造に転換。実務上は書面契約が主流のため、要物性の射程は限定的となった。
「同種・同品質・同数量」
消費貸借の本質は物の所有権が借主に移転し(消費を許す)、別個の同種同品同数量物を返還する点にある。賃貸借(同一物の返還)・寄託(保管目的)と区別される基本構造。
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