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「第589条」の検索結果 — 1 件
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
2前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
規律
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない(1項)。前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる(2項)。
趣旨
消費貸借の利息は原則無利息とする民事法則。商人間消費貸借は商法513条で原則有利息となる対比規定。利息発生時期は受取日から(弁済期からではない)。
対比
商法513条:商人間消費貸借は法定利息発生。民法589条1項とは原則・例外が逆転。
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