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「第591条」の検索結果 — 1 件
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。
3当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
規律
返還時期の定めがないときは、貸主は相当の期間を定めて返還の催告ができる(1項)。借主は返還時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還できる(2項)。返還時期を定めた場合、貸主は借主の期限前返還によって損害を受けたときは賠償請求できる(3項)。
趣旨
消費貸借は借主の使用権確保が中心。期限の利益は原則として借主のために存在する(136条1項)ため、借主はいつでも返還できる(2項)。ただし利息付貸付で期限前返還により貸主が運用機会を失う場合は損害賠償の対象(3項)。
相当期間の催告(1項)
期限の定めがない場合でも即時返還請求はできない。借主が物を消費・流用しているのが通常のため、相当期間(資金調達期間)を与える。
3項の損害賠償
通常は約定利息相当の逸失利益。再運用までの合理的期間を限度として認められる(東京地判等)。
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