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全 1372 条
「第592条」の検索結果 — 1 件
借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。
2ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。
規律
借主が貸主から受け取った物と種類・品質・数量の同じ物で返還できなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、402条2項に規定する場合(特定の通貨が強制通用力を失った場合)はこの限りでない。
趣旨
消費貸借の借主は同等物返還義務を負うが、市場から消滅する等で同等物返還が不可能になった場合の救済規定。価額償還により客観的等価値を実現。
「その時」の解釈
返還不能となった時点の価額。判例・通説は返還不能が確定した時点を基準とする。
402条2項のただし書
特定の通貨の強制通用力喪失の場合は402条2項により他の通貨で返還する(金銭債権の特則)。
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