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全 1372 条
「第594条」の検索結果 — 1 件
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
2借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
3借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
規律
借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用および収益をしなければならない(1項)。借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用または収益をさせることができない(2項)。借主が前2項の規定に違反して使用または収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる(3項)。
趣旨
用法遵守義務・無断転貸禁止・違反時解除権の三段構造。無償ゆえに借主に厳格な義務を課し、貸主の任意解除権を確保。
対比
賃貸借612条:無断転貸の解除は信頼関係破壊が必要(判例)。使用貸借594条3項は無償ゆえに信頼関係要件不要との見解が有力。
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