条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第598条」の検索結果 — 1 件
貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。
2当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる。
3借主は、いつでも契約の解除をすることができる。
規律
貸主は、597条2項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用および収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる(1項)。当事者が使用貸借の期間ならびに使用および収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも契約の解除をすることができる(2項)。借主は、いつでも契約の解除をすることができる(3項)。
趣旨
使用貸借の解除権を貸主・借主それぞれに整備。借主はいつでも解除可(無償なのに義務だけ負う立場の解放)。貸主は目的達成相当期間経過時または期間・目的いずれもない場合に解除可。
この条文の練習問題を解く