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「第599条」の検索結果 — 1 件
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。
2ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
3借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
4借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
5ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
規律
借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物または分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない(1項)。借主は、附属物を収去することができる(2項)。借主は、借用物を受け取った後に生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない(3項)。
趣旨
終了時の収去義務・収去権・原状回復義務を整備。原状回復は借主の帰責事由要件付きで、賃貸借621条と平仄を合わせる。
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