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全 1372 条
「第600条」の検索結果 — 1 件
契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
規律
契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない(1項)。前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は完成しない(2項)。
趣旨
終了後の権利関係を早期に確定するため、損害賠償・費用償還の権利行使期間を1年に制限。2項で時効完成猶予を規定し、客観的起算点(166条)との調整を図る。
対比
賃貸借622条が600条を準用するため、賃貸借終了後も同じ1年制限が適用される。
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