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全 1372 条
「第606条」の検索結果 — 1 件
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
3賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
賃貸人の修繕義務(1項本文)
賃貸人は、賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負う。賃貸物の使用価値を維持するための賃貸人の中核義務。
賃借人責の場合の例外(1項ただし書)(2017改正で新設)
賃借人の責めに帰すべき事由で修繕が必要となったときは、賃貸人は修繕義務を負わない。賃借人による故意・過失の損傷を賃貸人負担とすることの不当を回避する。
保存行為の受忍義務(2項)
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒めない。賃借人の使用収益と賃貸人の保存行為の衝突を保存優先で調整。
賃借人の修繕権(607_2)
2017改正で新設の607_2により、賃貸人の修繕通知・急迫の場合は賃借人自ら修繕可能。賃貸人の不作為時の救済として実務上重要。
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