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全 1372 条
「第612条」の検索結果 — 1 件
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
賃借権の譲渡又は転貸(1項)
賃借人による賃借権の処分。
賃貸人の承諾(1項)
賃貸人の承諾なしの譲渡・転貸は無効ではないが対抗不可。
無断譲渡・転貸の解除(2項)
賃借人が無断で第三者に使用又は収益をさせたときは賃貸人は契約を解除可能。
信頼関係破壊の法理
判例は無断譲渡・転貸でも背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは解除権発生せず(最判昭和28・9・25)。
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