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全 1372 条
「第613条」の検索結果 — 1 件
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。
2この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
3前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
4賃借人が適法に賃借物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない。
5ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。
適法な転貸(1項)
賃貸人の承諾を得た転貸。
転借人の直接義務(1項)
転借人は賃貸人に対し直接義務を負う。賃料は原賃料額と転借料額の低い方が限度。
賃貸人の請求方法(2項)
賃貸人は転借人に直接賃料請求可。
原賃貸借合意解除と転貸借(3項)
賃貸人と賃借人の合意解除は転借人に対抗不可。ただし債務不履行による解除権発生時は除外。
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