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全 1372 条
「第615条」の検索結果 — 1 件
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。
2ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
規律
賃借物に修繕の必要があるとき、または賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときはこの限りでない。
趣旨
賃貸人は賃借物を直接占有していないため、修繕の必要や第三者の権利主張を把握しづらい。直接占有する賃借人に通知義務を課し、賃貸人の保存・防御行為を可能にする。
通知義務違反の効果
賃貸人が通知遅滞により被った損害(修繕拡大・時効完成等)について、賃借人は損害賠償義務を負う(一般原則)。賃料の減額請求権が失われる可能性もある。
「権利を主張する者」
第三者の所有権主張・地役権主張・抵当権の実行・賃借権を妨害する者等。賃貸人の防御行為(占有訴権・所有権に基づく請求等)の前提となる情報。
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