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「第616条」の検索結果 — 1 件
第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
使用貸借規定の準用
594条1項(用法遵守義務)の規定は、賃貸借について準用する。賃借人の用法に関する義務を使用貸借から借用する規定。
594条1項の内容
借主は、契約又は目的物の性質によって定まった用法に従い、物の使用・収益をしなければならない。賃借人にも同様の用法遵守義務が課される。
用法違反の効果
用法違反は債務不履行となり、賃貸人は損害賠償・解除(541条)が可能。賃貸借における信頼関係破壊の典型例として、用法違反は解除事由となる。
「用法」の判断
契約上の用法(住居用・店舗用・倉庫用等)及び物の性質上の用法(住宅地と知って借りたら居住用と推定等)から判断。判例(最判昭49・12・17)は用法を具体的事情に応じて判定。
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