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全 1372 条
「第620条」の検索結果 — 1 件
賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
規律
賃貸借の解除は、将来に向かってのみ効力を生ずる(不遡及)。この場合、損害賠償の請求を妨げない。
趣旨
賃貸借は継続的契約(既に使用収益が進行している)であり、遡及的解除(545条1項)を適用すると既履行部分の原状回復が複雑化(賃借人は使用利益返還、賃貸人は受領賃料返還)。将来効に限定して関係を清算しやすくする。
545条1項本則との対比
545条1項本則は遡及効。本条は継続的契約の特則として将来効。雇用626条・委任652条・組合684条・寄託657条等にも同様の規定。
損害賠償
解除事由(債務不履行等)による損害は別途請求可。賃料相当損害金・原状回復費用等。
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