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全 1372 条
「第621条」の検索結果 — 1 件
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
2ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
賃借人の原状回復義務(本文)
賃借人は賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた賃借物の損耗ならびに賃借物の経年変化を除く)がある場合に、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。
通常損耗・経年変化の除外
通常損耗(家具設置による床のへこみ等)・経年変化(壁紙の変色等)は賃料に含まれるため原状回復義務の対象外。判例(最判平17・12・16)を明文化。
賃借人帰責事由なき場合(但書)
その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは原状回復義務を負わない。
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