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「第623条」の検索結果 — 1 件
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
雇用契約の本質要件
雇用は、当事者の一方が労働に従事することを約し、相手方がその報酬を与えることを約することにより効力を生じる諾成契約。労働契約の民法上の基礎類型。
労働基準法等との関係
民法雇用規定は私人間の労務契約の一般則だが、労働者保護のため労働基準法・労働契約法・労働組合法等の特別法が大幅に修正する。実務はほぼ労働法分野の規律による。
請負・委任との区別
雇用は労働そのものへの対価、請負(632条)は仕事の完成への対価、委任(643条)は事務処理への対価。労働者の指揮命令下での労働が雇用の特徴。
「労働」の意義
労務の提供。労務の質・量は契約により定まる。専門的労働も非専門労働も区別なく雇用の対象となる。
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