条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第632条」の検索結果 — 1 件
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負契約の本質要件
請負は、当事者の一方が仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対し報酬を支払うことを約することにより効力を生じる諾成契約。
「仕事の完成」要件
請負の核心は仕事の完成(成果の実現)。請負人は完成義務を負い、注文者は完成した成果に対し報酬を支払う。労務提供(雇用)・事務処理(委任)と区別される成果型契約。
建設工事・製造・運送・修理等
実務的応用は広く、建設工事・製品製造・修理・運送・コンサルティング成果物作成等。建設業法・宅建業法等の特別法が多数。
請負人の責任
完成義務不履行は債務不履行(415条)、完成物の契約不適合は559条準用で売買の契約不適合責任の規定が準用される。注文者は追完・減額・損害賠償・解除を選択可能。
この条文の練習問題を解く