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「第633条」の検索結果 — 1 件
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
規律
報酬は仕事目的物の引渡しと同時に支払う(本文)。ただし物の引渡しを要しない請負は624条1項を準用(ただし書)。
趣旨
請負の引換給付関係。注文者は目的物受領まで報酬支払を拒否でき、請負人は報酬未払なら目的物引渡しを拒否できる構造(533条同時履行抗弁の応用)。物の引渡し不要の場合は雇用と同じく後払(仕事完成後)。
同時履行関係
引渡し義務と報酬支払義務は対価関係。注文者は仕事完成・引渡しを請求でき、請負人は報酬支払を請求できる。一方の不履行は他方の履行拒絶の根拠。
ただし書(624条1項準用)
建築設計・コンサルティング等の引渡し不要請負は、仕事完成後に報酬支払。634条と一体で部分完成時の割合報酬規律と整合。
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