条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第636条」の検索結果 — 1 件
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
請負人の契約不適合責任(本文)
請負人が種類・品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき、または仕事の目的物の引渡しを要しない場合において仕事が終了した時に仕事の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、562条以下の売買規定が準用される。
注文者提供材料による不適合の例外(但書)
注文者の供した材料の性質または注文者の与えた指図によって生じた不適合については請負人責任なし。請負人がその材料・指図が不適当であることを知りながら告げなかったときを除く。
この条文の練習問題を解く