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「第641条」の検索結果 — 1 件
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
注文者の任意解除権
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除ができる。
趣旨
注文者にとって不要となった仕事を強制する社会的損失を回避し、損害賠償により請負人の利益を保護する。
損害賠償の範囲
請負人が現に被った損害(材料費・人件費等)と仕事完成により得たであろう利益(履行利益)を含む。
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