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「第649条」の検索結果 — 1 件
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
規律
委任事務処理に費用を要するとき、委任者は受任者の請求により前払しなければならない。
趣旨
受任者の費用立替負担の回避。委任は他人の事務処理であり、受任者は自己資金を投じる義務を負わない構造。請求権者である受任者の支配下に費用を移すことで委任の経済的中立性を保障。
前払請求の効果
受任者が請求すれば委任者は前払義務発生。委任者が前払を拒否すれば、受任者は事務処理を停止しても債務不履行とならない(同時履行的構造)。
650条との関係
650条は事後の費用償還(受任者立替後の請求)、本条は事前の費用前払。受任者は前払請求と事後償還の選択肢を持つが、立替費用が膨大な場合は前払請求が実務的に重要。
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