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全 1372 条
「第650条」の検索結果 — 1 件
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
3この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
4受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
費用償還請求権(1項)
受任者は、委任事務処理に必要と認められる費用を支出したときは、委任者に費用及び支出日以後の利息の償還を請求できる。受任者の経済的負担を委任者に転嫁する仕組み。
代弁済請求権(2項)
受任者が必要と認められる債務を負担したときは、委任者に自己に代わる弁済を請求できる。債務が弁済期未到来の場合は相当の担保を供させられる。受任者の信用負担を保護する規定。
損害賠償請求権(3項)
受任者が委任事務処理のため自己の過失なく損害を受けたときは、委任者に賠償請求できる。無過失責任的構造で、受任者を事務処理リスクから保護する。
事務管理(702条)との比較
事務管理者の費用償還請求権(702条)と同型の構造。事務処理者の経済的中立性を確保する制度として共通する。委任と事務管理の連続性を示す。
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