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全 1372 条
「第653条」の検索結果 — 1 件
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
2委任者又は受任者の死亡
3委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
4受任者が後見開始の審判を受けたこと。
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