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「第657条」の検索結果 — 1 件
寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
寄託の意義
当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することにより効力を生ずる契約。
性質
諾成契約(改正前は要物契約)。原則無償・片務契約だが、特約により有償化(665条)。
寄託物受取り前の解除(657_2)
寄託者は受寄者が寄託物を受け取るまでは契約の解除ができる。受寄者は無報酬の場合書面によらないときは受取り前に解除可。
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